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撮影条件
通常ドローン撮影は機体操作、カメラ操作最低2名人員が必要となります。
特殊な撮影(夜間撮影、催し場上空の撮影、海上撮影等)の場合は、別途警備員や補助・監視員が必要となりますので、お問合せ下さい。
また、特殊な撮影は、特殊な許可になりますので別途許可取得に1ヶ月前後かかる場合があります。
特殊な撮影(夜間撮影、催し場上空の撮影、海上撮影等)の場合は、別途警備員や補助・監視員が必要となりますので、お問合せ下さい。
また、特殊な撮影は、特殊な許可になりますので別途許可取得に1ヶ月前後かかる場合があります。
- 撮影可能な天候
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晴れ or 曇りのみ
※小雨以上、霧、雪、ヒョウ、最大風速6m/s以上の場合は飛行できません。 - 撮影不可な場所
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変電所付近、高圧電線付近、機体と送信機の間に遮断物がある場合、他・・・・。
※現場にて、オペレーターが飛行不可能と判断する場合もありますのでご了承下さい。 - その他注意事項
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・撮影において、上記撮影条件を満たしていた場合でも、現場状況によるオペレーターの判断で撮影を中止又は延期にさせていただく場合もございます。予めご了承下さい。
・撮影前や撮影中、気象悪化・撮影機材のトラブル等により最後まで撮影ができなかった場合は、別日を相談の上再撮を行います。
・撮影前や撮影中、空撮機材のトラブル及びオペレーターの判断によりまったく撮影ができなかった場合、基本料金・交通費等全てにおいて弊社への支払義務は一切発生しませんが、これに関して撮影できなかったことにより、依頼者様から弊社に対しての損害賠償責任を追及されても応じることはできません。
・撮影前や撮影中、お客様のご都合で撮影を中止・中断し、別日への再撮が発生した場合は、2回分の基本料金をご請求させて頂く場合があります。
・飛行に関する最終判断はオペレーターが決定します。
- 無人航空機に係る航空法改正について
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今回の改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、
・無人航空機の飛行の許可が必要となる空域
・無人航空機の飛行の方法
の二つに大別されます。 - 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
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以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
具体的な許可が必要となる空域など詳細についてはこちら - 無人航空機の飛行の方法
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飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと
といったルールを守っていただく必要があります。
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>